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高校無償化の改正法成立、私立も所得制限を撤廃

 高校の授業料無償化を拡充する改正法が2026年3月31日、参院本会議で可決、成立した。4月から保護者の所得制限を撤廃し、私立高校の支給上限額を45万7,200円に引き上げる。私立高校でも全世帯で所得制限なく授業料支援が受けられるようになる。

教育業界ニュース 文部科学省
高等学校等就学支援金等
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  • 高等学校等就学支援金・新制度における支給上限額(年額)
  • 令和2~7年度の高等学校等就学支援金における支給上限額(年額)
  • 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律の概要

 高校の授業料無償化を拡充する改正法が2026年3月31日、参院本会議で可決、成立した。4月から保護者の所得制限を撤廃し、私立高校の支給上限額を45万7,200円に引き上げる。私立高校でも全世帯で所得制限なく授業料支援が受けられるようになる。

 2025年度までの高等学校等就学支援金では、世帯の収入により、全日制の私立高校で11万8,800円から39万6,000円を支給していたが、2026年度からは所得制限を撤廃。保護者等の年収を問わず、私立高校の平均授業料水準にあたる45万7,200円を支給する。

 公立高校の支給上限額は11万8,800円(授業料相当額)。私立高校等の通信制課程に通う生徒の支給上限額は33万7,200円。国立高校等についても授業料は実質無償となる。

 新制度の対象となるのは、高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1~3年)、専修学校高等課程、専修学校一般課程および各種学校のうち国家資格者養成課程(中学校卒業者を入所資格とするもの)を置くもの、海上技術学校。

 支給対象者は、日本国籍を有する者、特別永住者または永住者の在留資格をもって在留する者らに限定される。留学等の在留資格者は対象外となるが、すでに高校等に在学している留学生については経過措置として現行制度の支援が継続される。

 費用負担については、これまでの国の全額負担をあらため、公立・私立高校等の就学支援金は国が4分の3、都道府県が4分の1とするが、地方負担には国が交付税措置する。国立高校等の就学支援金は、引き続き国が全額負担する。

《奥山直美》

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