JASSO、施設入所者など親の同意がなくても奨学金申請が可能に

 日本学生支援機構(JASSO)は5月30日、児童養護施設入所者など、親権者等の支援が期待できない未成年者への奨学金の貸与について発表した。

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親権者等の支援が期待できない未成年者(児童養護施設入所者等)への奨学金の貸与について(お知らせ)
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 日本学生支援機構(JASSO)は5月30日、児童養護施設入所者など、親権者等の支援が期待できない未成年者への奨学金の貸与について発表した。

 奨学金の貸与契約などの法律行為を未成年者が行う場合には、民法により法定代理人(親権者または未成年後見人等)の同意が必要とされている。

 子どもの権利利益の擁護に対する社会的要請が高まる中、先日成立した改正民法では、親による親権の行使が困難または不適当である場合に、親権を停止し、新たに選任される未成年後見人が代わって親権を行使できる仕組みが整備されている。

 これを受け同機構では、家庭の特殊事情などにより法定代理人の同意を得ることが困難な20歳未満の学生についても、奨学金の申請を受け付けることにしたという。

 申請要件は以下のとおり。

(1) 児童養護施設等の入所者または退所者で、親権者等の支援が期待できないこと
(2) 入所中または退所した児童養護施設長等(以下「施設長等」)の同意(署名・押印)が得られること
(3) 奨学金貸与契約を確実かつ可能な限り早期に追認する(できるようにする)意思があること
※追認とは、未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った法律行為(ここでは奨学金の貸与申込み)を確定させるために必要な行為です。
 ここでの「意思があること」とは、改正民法等の施行により、親権者に代わる未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求し、当該未成年後見人が選任され次第速やかに奨学金貸与契約を追認する予定であることをいいます。
(4) 卒業後、貸与を受けた奨学金を確実に返還する意思があること

 また、同機構のホームページの奨学金に関するQ&Aページにも、「親の同意が得られなければ奨学金を申請することはできないのですか?」という質問に対する回答として「親権者等の支援が得られない特殊事情がある場合」に児童養護施設等の長の同意を得たうえで申請が可能になる旨の記述が掲載された。
《田崎 恭子》

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