文部科学省は5月16日、早期に警察へ相談・通報すべきいじめについてまとめ、各教育委員会教育長や学校長らへ通知した。警察へ相談・通報すべきかどうかは、「学校において生じる可能性がある犯罪行為等」の事例を参考にして判断するよう要請した。 2012年11月2日に犯罪行為として認められるいじめについては、早期に警察に相談し、対応すべきであることと、いじめられている児童生徒の生命・身体の安全が脅かされている場合は直ちに警察に通報すべきであることを周知した。今回、どのような行為が犯罪行為にあたるかについて、いじめの様態別に取りまとめた。 例えば、「同級生の腹を繰り返し殴ったり蹴ったりする」ことは、刑法第208条の暴行にあたり、障害に至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に処する。また、「顔面を殴打しあごの骨を折るケガを負わせる」など障害に至った場合は、刑法第204条の障害にあたり、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 ネットいじめの事例では、「インターネット上のサイトに実名を挙げて、万引きをしていた、気持ち悪い、うざい、などと悪口を書く」ことは、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。 判断に迷う場合も含め、積極的に警察に相談できるよう、学校と警察との緊密な連携体制を構築しておくことが必要であるとしている。
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