教育資金非課税措置の拡充、ジュニアNISA創設など…平成27年度税制改正

 平成27年度税制改正の大綱が1月14日、閣議決定された。文部科学省は教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充など6つの要望が認められた。そのほか、ジュニアNISAの創設や結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置などが認められた。

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文部科学省税制改正事項
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  • 平成27年度税制改正の大綱(一部)
 平成27年度税制改正の大綱が1月14日、閣議決定された。文部科学省は教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充など6つの要望が認められた。そのほか、ジュニアNISAの創設や結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置などが認められた。

 平成27年度税制改正の大綱では、成長志向に重点を置いた法人税改革や、結婚・子育ての支援等のための税制上の措置が講じられた。

 文部科学省は、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充など6つの要望が認められた。祖父母が孫に教育費として一括贈与した資金に係る贈与税の非課税措置について、平成31年3月31日まで非課税措置を延長するほか、手続きを簡素化し、教育資金の使途の範囲に通学定期券代や留学渡航費などを追加する。

 そのほか、ジュニアNISAを創設し、20歳未満の者の口座開設を可能とする。平成28年から平成35年までの間に開設した口座(1人につき1口座に限る)が対象で、口座年間投資上限額は80万円。また、子や孫の結婚・出産・育児に要する資金の一括贈与に係る非課税措置を創設する。非課税枠は1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする)で、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限る。
《工藤めぐみ》

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