マイナンバー法が施行、1人12桁の個人番号…2016年より運用開始

 マイナンバー法(社会保障・税番号制度)が10月5日に施行され、10月以降、市区町村を通じて順次、マイナンバーが通知される。平成28年1月から運用がスタートし、個人番号カードの交付や利用が始まる。

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マイナンバーを使う場面
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 マイナンバー法(社会保障・税番号制度)が10月5日に施行され、10月以降、市区町村を通じて順次、マイナンバーが通知される。平成28年1月から運用がスタートし、個人番号カードの交付や利用が始まる。

 マイナンバーとは、国民1人ひとりが持つ12桁の個人番号のこと。社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一の情報であることを確認するために活用するとされている。

 10月以降、住民票を有する市区町村を通して、マイナンバーが記載された「通知カード」が住民票の住所の世帯主宛に簡易書留で送られる。

 平成28年1月からは、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となり、申請者には本人の写真などが表示され、ICチップが搭載された電子証明書「個人番号カード」が無料で交付される。平成29年1月からは、自宅のパソコンなどから個人情報のやりとり記録を確認できる「マイナポータル」が開始予定となっている。

 また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、だれでも自由に使用できる。
《奥山直美》

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