【子どものアレルギー6】各社で異なる? 「無添加」ほか食品の添加物表示

 アレルギーに関する情報サービス「クミタス」を運営するウィルモアの石川麻由社長に、添加物表示を確認する際に知っておきたいことについて聞いた。

生活・健康 保護者
【子どものアレルギー6】各社で異なる? 「無添加」ほか食品の添加物表示(画像はイメージ)
  • 【子どものアレルギー6】各社で異なる? 「無添加」ほか食品の添加物表示(画像はイメージ)
  • アレルギーに関する情報サービス「クミタス」を運営するウィルモア
 添加物の表示は表示基準が設けられている事項もあるが、食品添加物や「無添加」という表示が本来何を指すのか、気になる保護者も多いのではないだろうか。アレルギーに関する情報サービス「クミタス」を運営するウィルモアの石川麻由社長に、添加物表示を確認する際に知っておきたいことについて聞いた。

◆無添加の定義

 「無添加」という表示を見かけることがあるかと思いますが、「無添加」は、何も添加していないから無添加である、という基準が明確に設けられているわけではありません。

 添加物としては、甘味料、着色料、香料、保存料、酸化防止剤などがありますが、添加物のうち1つでも使用していなければ、「無添加」と表示することが可能です。着色料や保存料を使用していても、香料不使用で「無添加」と表示でき、香料を使用しているのに原材料に表記しない場合は、JAS法違反となります。

 つまり、A社のふりかけは、着色料を使用していないので「無添加」、B社のふりかけは香料、保存料を使用していないので「無添加」、C社のふりかけは添加物を一切使用していないので「無添加」と、「無添加」と表示する商品の基準はさまざまといったことが起こり得ます。

 そのため「無添加」と書かれている商品においても、添加物がまったく使用されていないとは限りませんので、添加物情報を確認したい場合は、どの添加物が使用されておらず、何が使用されているのか、一緒に原材料表示も確認することが望ましいでしょう。

◆食品添加物の表記変更について

 商品パッケージをご覧になった際、原材料名欄に「/」が表記されているのにお気づきになった方もいるのではないでしょうか。2015年4月1日の食品表示法施行により、原材料名欄において添加物を分けて表示することが義務付けられることになりました。5年内に順次対応されていきますが、使用している添加物がまとまって表示されるようになることで、添加物の確認がしやすくはなります。

【次ページ】「特定原材料等由来の食品添加物のアレルギー表示について」
《編集部》

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