孫名義貯金に落とし穴、祖父母の入学金・学費負担に注意

 合格発表のあとには新生活に向けた準備が必要だが、なかには両親に代わり祖父母が入学金や授業料を負担する家庭もあるだろう。受け取ったお金にかかる贈与税や節税方法について、家庭の問題に詳しい篠田弁護士に話を聞いた。

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弁護士 篠田恵里香氏(東京弁護士会所属)
  • 弁護士 篠田恵里香氏(東京弁護士会所属)
 全国の中学受験はすでに一段落、3月上旬には公立高校受験がピークを迎える。合格発表のあとには新生活に向けた準備が必要だが、なかには両親に代わり祖父母が入学金や授業料を負担する家庭もあるだろう。受け取ったお金にかかる贈与税や節税方法について、家庭の問題に詳しい篠田弁護士に話を聞いた。

◆贈与税申告の対象財産額は1年で110万以上、脱税の可能性も

 祖父母と孫の間でも、基本的には「物やお金をもらった」ということであれば、贈与税の対象となります。ひとりにつき、1年間にもらった財産が110万円を超えると、贈与税の申告をして納税をせねばなりません。この110万円というのは、いろいろな方からもらった財産の合計額を一人について考えることになるので、祖父母から100万円、他の人から20万円もらった場合は贈与税を払わねばなりません。

 祖父母からもらった大金で、両親名義で支払えば誰にも「贈与」の事実はわからないように思いますが、もらったものはすべて贈与であり、外からはわかりにくくとも贈与は贈与です。たとえば、現金で3回に分けて50万円ずつ受け取れば、まったく記録には残らず誰にもわからない可能性が高いです。しかし、税の申告は自主申告が原則のため、これを申告しないと脱税になります。

◆入学金や学費の支払いは贈与税の対象となるか?

 入学金や学費についても、そのまま「お金」として受け取った場合は、親や孫に対する贈与として贈与税の対象となってきます。ここで、教育資金については、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、教育資金管理契約という契約方法によって資金提供する場合、1500万円までの金額につき贈与税が控除されるという制度ができました。実際に使い切らないと残額について将来贈与税がかかるなどの要件がありますが、入学金などの名目で贈与をする場合にはこの手続きを踏むことが税務上有利だと思われます。

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《編集部》

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