就活証明写真の修正、許されるのはどこまで? 弁護士がアドバイス

 企業にエントリーシート(ES)や履歴書を提出する際、忘れてはいけない就活証明写真。本人とはかけ離れた出来に修正された写真で就活を行うことは罪に問われないのだろうか。

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弁護士 篠田恵里香氏(東京弁護士会所属)
  • 弁護士 篠田恵里香氏(東京弁護士会所属)
◆詐欺写真を提出したことによる不採用は認められるのか

 基本的に、履歴書に写真を載せる意味は、本人との同一性やどんな印象を与える人物か、などを確認するためのものといえます。したがって、印象が特に重視される営業職や受付係といった仕事で、明らかに本人とはまったく異なる写真を添付したということになれば、面接の際に「ずいぶん印象が違うな」ということを理由に不合格になる可能性はあります。

 少なからず、修正しすぎの写真を添付するという行為には「ごまかす」「だます」といった気持ちがまったくなかったわけではない以上、これをもってその人の人間性・人格を判断する際の一材料とされる可能性はあります。

 本来採用されるべき人格を備えた方であれば、写真の修正という理由のみを持って不合格・内定取り消しなどの事態に至ることは考え難いですが、やはり「修正しすぎかな?」と自分でも感じるような場合は、ほどほどの修正にとどめておいた方がいいでしょう。

 第一印象を良くしたいという気持ちはわかりますが、あまりに修正した写真では、本人の写真としての意味を失う可能性もあり、少なくとも、面接官の印象に響く可能性があります。いずれにせよ、「これが私です」と自分の容貌について自信を持ってアピールする姿勢も大事と言えるでしょう。
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篠田恵里香(弁護士)
 東京弁護士会所属。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。夫婦カウンセラー(JADP認定)資格保有。独自に考案した勉強法をまとめた「ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法」(あさ出版)の執筆ほか、「Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ」(テレビ朝日)などメディア出演も多い。

協力:アディーレ法律事務所
《編集部》

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