ハロウィン仮装用品での皮膚トラブルに注意…消費者庁が呼びかけ

 10月31日のハロウィンを前に、各地でハロウィンイベントなどが盛り上がりを見せている。そのような中、消費者庁は2018年10月25日に「子ども安全メール from 消費者庁」の最新メールにて、ハロウィン仮装用品での皮膚トラブルに気を付けるよう注意を呼びかけた。

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子ども安全メール from 消費者庁「Vol.424 ハロウィン仮装用品での皮膚トラブルに気を付けて!」
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 10月31日のハロウィンを前に、各地でハロウィンイベントなどが盛り上がりを見せている。そのような中、消費者庁は2018年10月25日に「子ども安全メール from 消費者庁」の最新メールにて、ハロウィン仮装用品での皮膚トラブルに気を付けるよう注意を呼びかけた。

 この時期、ハロウィンを楽しむためにタトゥーシールやフェイスペイントなどを使用しているようすを子どもから大人までよく目にする。消費者庁には、こうした仮装の際に使用したアイマスクやタトゥーシールによって皮膚トラブルが起きた、との報告が寄せられているという。

 消費者庁と国民生活センターが連携し、生命・身体に係る消費生活上の事故情報を関係機関から一元的に集約し提供している「事故情報データバンクシステム」に寄せられた事故情報から具体的な事例を紹介したい。

 「ハロウィン仮装用のアイマスクを子ども2人(10歳代と10歳未満)が着用したところ、2人とも目の周りに発しんができて、かゆみと痛みが生じた。皮膚科を受診したところ、アイマスクに薬剤が残っていると発しんの原因になることがあると言われた」「娘(10歳代)がハロウィン用のタトゥーシールを頬に貼って、8時間ほど経過した後に剥がしたら、発赤し痛みがあった。シールはボディ用で顔用ではなく、皮膚の弱いところには貼らないように注意書きがあった」

 消費者庁によると、シールやペイントなどの刺激によって顔や体にかぶれなどの皮膚トラブルが起きることがあるという。使用の際は、必ず商品の説明書や注意書きをよく読み、肌に合わない場合は使用をすぐに中止して、かゆみや痛みなどが治まらないときには専門医を受診するよう呼びかけている。

 「子ども安全メール from 消費者庁」は、消費者庁が毎週木曜日に配信しているメール配信サービス。おもに、0歳から小学校入学前の子どもの思わぬ事故を防ぐための注意点や豆知識を発信している。登録は消費者庁のWebサイトで受け付けている。
《畑山望》

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