【台風19号】東京都立学校、被災生徒の転学受入れ

 東京都教育委員会は2019年11月19日、台風19号で被災した生徒の都立学校への受入れについて発表した。被災に伴い都内に転居することになった高校生らから転籍の希望があった場合、都立学校で2019年度中の転学を受け入れる。

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 東京都教育委員会は2019年11月19日、台風19号で被災した生徒の都立学校への受入れについて発表した。被災に伴い都内に転居することになった高校生らから転籍の希望があった場合、都立学校で2019年度中の転学を受け入れる。

 対象となるのは、令和元年(2019年)台風第19号による災害救助法適用地域に住居を有し、被災したことに伴い、保護者とともに都内に転居することが確実な生徒。保護者のどちらか一方と転居する場合、または都内に身元引受人がおり、転居して身元引受人と同居する場合を含む。

 対象生徒らから、都立学校への転籍の希望があった場合、各都立学校において2019年度中の転学を受け入れる。原則として、台風19号による災害救助法適用地域に住所を有していることを証明できる書類(罹災証明書、在籍する高校の生徒証などの原本および写し)、転居を証明する書類(身元引受人と同居する場合は身元引受人承諾書および身元引受人の住民票記載事項証明書)により応募資格を確認する。

 受入れにあたっては、都立高校など(都立中学校および中等教育学校を含む)は学校教育法施行規則に基づき、面接など必要な検査を実施し、受入れを決定する。学力検査は課さない。都立高校などの受入れ校は、生徒や保護者らと相談のうえ、東京都教育委員会が決定する。入学考査料と入学料は、東京都立学校の授業料等徴収条例第5条等に基づき免除する。

 都立特別支援学校の幼稚部および高等部は、転学相談を実施。特別支援学校小学部および中学部への転学を希望する児童・生徒は、転居先の区市町村教育委員会に相談する。

 都内の公立学校においては、台風19号で被災して避難した児童・生徒らが受入れを希望した場合には、居住を予定する地域の区市町村教育委員会と相談のうえ、就学先を決定している。東京都教育委員会では、就学の機会を確保する観点から、通常の住民票異動などの手続きができない場合でも弾力的な取扱いにより転入学ができる。

 東京都教育委員会のWebサイトでは、都立高校や都立特別支援学校に関する問合せ窓口のほか、各区市町村教育委員会の就学関係連絡先一覧も公表している。

 なお、2020年度(令和2年度)都立高校入学者選抜における取扱いなどについては、東京都教育委員会が別途決定する。
《奥山直美》

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