文部科学省は2020年5月7日、新型コロナウイルス感染症による臨時休校中の対応として、障害のある児童生徒の家庭学習支援に関する留意事項を全国の学校設置者に通知した。共通事項のほか、知的障害や自閉症など、障害種別に家庭学習上の留意点を示している。 文部科学省では、新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業中の児童生徒の学習指導に関して、通知などを通して学校設置者に伝えている。5月7日付の通知では、「学校が障害のある児童生徒の家庭学習を支援する場合の留意事項」について、都道府県教育委員会など学校設置者に向けて取りまとめ、障害のある児童生徒の家庭学習への支援を積極的に行うよう求めている。 最初に「共通事項」として、障害の状態や特性および心身の発達段階などを十分に踏まえ、個別の指導計画などの精査や見直しを行うことを要請。家庭における学習内容の提示や教材などの提供にあたっては、児童生徒や保護者らにとって実施しやすい方法、留意すべき点などもあわせてわかりやすく示すことなどを求めている。 障害種ごとの家庭学習上の留意事項については、「視覚障害(弱視を含む)」「聴覚障害(難聴を含む)」「知的障害」「肢体不自由」「病弱(身体虚弱を含む)」「言語障害」「自閉症」「情緒障害」「学習障害」「注意欠陥多動性障害」にわけて記載。障害や特性などに応じた効果的な教材、関わり方、配慮などを示している。 また、「その他」として、「読んだり書いたりすることへの苦手意識が強い児童生徒」「自尊感情が低下している児童生徒」などへの留意事項を記している。
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