小学校へのスマホ持込み、例外的に容認…遠距離通学など

 文部科学省は2020年7月13日、学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議を開催し、審議のまとめ案を示した。小学校では携帯電話の持込みが原則禁止だが、遠距離通学のためなどの事情がある場合には、例外的に持込みを認めることも考慮するとしている。

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  • 文部科学省「学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議の設置について」
 文部科学省は2020年7月13日、学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議を開催し、審議のまとめ案を示した。小学校では携帯電話の持込みが原則禁止だが、遠距離通学や公共交通機関を利用した通学のためなどの事情がある場合には、例外的に持込みを認めることも考慮するとしている。

 これまで学校では、携帯電話やスマートフォンの持込みについて、文部科学省は2009年1月30日に学校や教育委員会に対して通知を出し、小中学校は原則禁止、高校は校内での使用制限などの取組みが徹底されるよう周知を図ってきた。2018年6月に登下校時間帯に発生した大阪府北部地震を機に、登下校時に限って児童生徒が携帯電話を所持できるよう、持込み禁止の方針が一部解除された。

 文部科学省は2019年5月に「学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議」を立ち上げ、学校における携帯電話の取扱い等について検討を行ってきた。会議の設置期間は2020年5月18日から2021年3月31日まで。2020年6月24日開催の第2回会議では、これまで検討した結果を「審議のまとめ(素案)」として公表。7月13日開催の第3回会議では「審議のまとめ(案)」として公表した。なお、「携帯電話」の範囲・定義は、フィーチャーフォン(いわゆる「ガラケー」)、スマートフォン、子ども向け携帯電話(基本的な通話・メール機能やGPS機能のみを搭載しているもの)とした。

 審議のまとめ(案)によると、学校種ごとの携帯電話の取扱いについて、小学校は引き続き「原則禁止」が妥当と考えられる。ただし、登下校時の児童の安全確保や遠距離通学、公共交通機関を利用した通学のためなど、携帯電話を緊急時の連絡手段とせざるを得ない場合や、その他やむを得ない事情がある場合には例外的に認めることも考慮する。小学校に携帯電話を持ち込む場合には、校内での使用を禁止したり、登校後に学校で一時的に預かり下校時に返却したりするなど、学校での教育活動に支障がないよう配慮する必要がある。

 中学校は原則禁止としつつも、一定の条件のもと、持込みを認めることが妥当だという。学校や教育委員会が持込みを認める場合、一定の条件として、学校と生徒・保護者との間で「学校における管理方法や、紛失等のトラブルが発生した場合の責任の所在を明確にすること」「フィルタリングが保護者の責任のもとで適切に設定されていること」「携帯電話の危険性や正しい使い方に関する学校および家庭における指導が適切に行われていること」の3つの事項について合意がなされ、必要な環境の整備や措置が講じられていることが求められる。

 高校は従前通り、教育活動に支障がないよう配慮することを前提に、各学校で適切に定めることが妥当だとしている。

 これらの基本的な事項を踏まえつつ、各地域の実態に応じて適切に定めることが求められる。文部科学省は今後、学校における携帯電話の取扱いについて全国の教育委員会などに通知する予定。
《工藤めぐみ》

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