新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、感染者や家族、医療従事者などへの偏見や差別を防止する規定が設けられたことを受け、文部科学省は2021年3月16日、内閣官房が作成したリーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!」をWebサイトに掲載した。 政府の「新型コロナウイルス感染症対策分科会偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループ」が2020年11月に公表した議論のとりまとめによると、偏見や差別の実態として、感染者が発生した医療機関や医療従事者などに対する誹謗中傷・暴言・苦情、職員への嫌がらせ、医療従事者などの子どもに対するいじめや一部の保育所などでの登園拒否、学校や学校関係者などへの差別的な言動などが報告されている。リシードで全文を読む