文部科学省は2021年10月25日、オンラインで学習指導を受けた児童生徒が、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」の欄に記載されることについて、設置者の判断で名称を変更することは可能との考えを示した。変更する場合の名称や適用時期は、各設置者の判断に委ねる。 新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒について、文部科学省は指導要録の「出欠の記録」において、その日数を「出席しなければならない日数」には含めず「欠席日数」としては記録しないこととしている。分散登校等で登校しなかった場合、オンラインを活用した学習指導を受けたにも関わらず、指導要録上は「出席停止・忌引等の日数」の欄に記録されるため、不安を感じる児童生徒や保護者が多かった。リシードで全文を読む
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