東京都、家計急変による国公立高等学校等奨学のための給付金事業…2022年度も継続

 東京都は2022年4月22日、保護者の失職等の家計急変により収入が激減した世帯を対象とした、奨学のための給付金の支給について公表した。申請受付は2022年(令和4年)7月開始予定。

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 東京都は2022年4月22日、保護者の失職等の家計急変により収入が激減した世帯を対象とした、奨学のための給付金の支給について公表した。申請受付は2022年(令和4年)7月開始予定。

 東京都は、保護者の失職等により収入が激減した、都道府県民税所得割および区市町村民税所得割が非課税の世帯に相当すると認められる世帯を対象として、2020年度に奨学のための給付金の支給を決定。2022年度も事業が継続することが決定した。

 家計急変世帯への東京都国公立高等学校等奨学のための給付金は、基準日現在、「高等学校等就学支援金、学び直し支援金または専攻科支援金の受給資格を有する高校生がいること」「家計急変による経済的理由から、保護者全員の都道府県民税所得割および区市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯に相当すると認められる世帯であること」「保護者が東京都内に住所を有していること」の、すべての要件を満たしている保護者に支給される。

 なお、基準日は7月1日までに家計が急変した世帯は2022年(令和4年)7月1日とし、7月2日以降に家計が急変した世帯は、家計が急変した月の翌月(家計が急変した日が月の初日の場合、当月)の1日とする。

 支給される金額は、基準日および認定された世帯区分に応じ、世帯構成や扶養人数等により異なる。基準日が2022年(令和4年)7月1日の場合、全日制・定時制課程に通う非課税世帯(第1子)は11万4,100円、非課税世帯(第2子)は14万3,700円、通信制課程・専攻科は5万500円。基準日が家計が急変した月の翌月1日の世帯は、それらの年額を12で割り、基準日から3月までの月数を乗じた月割額が支給される。給付金は、授業料以外の教育に必要な経費(教科用図書購入費、学用品費、修学旅行費、校外活動等参加費、補助教材費、入学学用品等の経費)に利用することができる。

 申請期限は、7月1日までに家計が急変した世帯は2022年(令和4年)9月15日、7月2日以降に家計が急変した世帯は2023年(令和5年)1月31日。

 申請に必要な「東京都国公立高等学校等奨学のための給付金(家計急変)受給申請書」は、都立学校の経営企画室か、Webサイトより入手することができる。住民票の写しや健康保険証の写しの他、家計急変の発生事由を証明する書類や、家計急変後の収入を証明する書類等、11種類の書類を提出する。

 提出先は、都立の高等学校等へ通っている高校生がいる家庭は、高等学校等の経営企画室まで。都立以外の国公立高等学校等へ通っている高校生のいる世帯は、東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当まで、郵送または訪庁により提出する。
《木村 薫》

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