東京都、約600名に児童扶養手当を誤支給…総額5千万円規模

 東京都は2023年5月12日、5月10日に東京都から振込をした3月・4月分の児童扶養手当について、誤支給が生じていたと発表した。598名に二重支給した他、支給対象外の1名に誤支給。総額は5,132万円にのぼり、都は事情の説明と謝罪を行っているという。

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児童扶養手当の支給誤りについて
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 東京都は2023年5月12日、5月10日に東京都から振込をした3月・4月分の児童扶養手当について、誤支給が生じていたと発表した。598名に二重支給した他、支給対象外の1名に誤支給。総額は5,132万円にのぼり、都は事情の説明と謝罪を行っているという。

 児童扶養手当は、ひとり親世帯等の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給されている、児童手当とは異なる制度。奇数月に2か月分振り込まれる。東京都では、区市部については区市が児童扶養手当を支給しており、今回、支給誤りが発生したのは、都が支給している町村部が該当となる。

 誤支給は、5月10日に受給者から寄せられた問合せで発覚。児童扶養手当が2回分(計4か月分)振り込まれていることが判明したという。調査の結果、町村の児童扶養手当受給者599名に誤支給されており、内598名は二重支給、1名は対象外の人へ支給されていた。誤支給額は合計5,132万7,040円(2023年3月・4月分)。

 都では、5月1日に指定金融機関に対し振込依頼を実施。翌2日に受給者1名が支給対象外であることが判明したことから、連休明けの5月8日に振込先の情報を訂正し、再度振込依頼を実施したという。

 誤支給が起こった原因としては、支給対象外が1名いることが判明し、振込先の情報の訂正手続きを行ったものの、5月1日に実施した振込依頼を取り消すために必要となる、都の会計管理者に対する口座振替の中止依頼手続きを行っていなかったためとしている。

 東京都は、誤って支払った受給者に対し、事情の説明と謝罪を行うとともに、二重支給した児童扶養手当は、次回支給分(5月・6月分)と相殺とする手続きをとる。対象外だった資格喪失者等については返還を依頼。「受給者の方に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」との謝罪とあわせて、今後は、支払情報の取消の手順を含め点検し、適正な事務手続きを周知徹底して再発防止に努めるとしている。

《畑山望》

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