児童生徒への性暴力防止、法改正を周知…文科省

 文部科学省は2023年7月13日、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の一部が改正されたことにともない、施行された内容の概要や留意事項を全国の学校設置者に通知した。法の基本理念を十分に理解し、適切に対応するよう求めている。

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児童生徒等に対し性暴力等を行った教員への厳正な対応について
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 文部科学省は2023年7月13日、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の一部が改正されたことにともない、施行された内容の概要や留意事項を全国の学校設置者に通知した。教育職員による児童生徒性暴力を根絶するという法の基本理念を十分に理解し、適切に対応するよう求めている。

 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」は、第211回国会で成立した「刑法および刑事訴訟法の一部を改正する法律」と「性的な姿態を撮影する行為等の処罰および押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の規定により改正された。刑法改正法などにより新設された罪にあたる行為について「児童生徒性暴力等」の定義に追加。改正にともない、基本指針を改訂し、7月13日に施行された。

 「刑法および刑事訴訟法の一部を改正する法律」では、わいせつ目的で16歳未満の子供に面会や写真・動画の送信などを要求する「面会要求罪」を新設。「性的な姿態を撮影する行為等の処罰および押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」では、性的姿態等(性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為など)を撮影する行為や、撮影・記録された画像を第三者に提供・送信する行為なども刑事罰の対象となる。

 文部科学省が7月13日に全国の教育委員会などに向けた通知では、施行された内容の概要や留意事項を周知。関係資料とあわせて、文部科学省Webサイトに掲載していることから、これまでの関係資料も含めて再度確認のうえ、教育職員による児童生徒性暴力を根絶するという法の基本理念を十分に理解し、児童生徒を教育職員による性暴力の犠牲者にさせないという断固たる決意のもと、法や基本指針に基づく取組みを関係者が一丸となって実効的に講じるよう求めている。

 文部科学省では、これまでも教育職員による児童生徒への性暴力防止に関する総合的な施策を実施しており、今後も引き続き、児童生徒の権利利益の擁護に資するよう取組みを一層推進するとしている。

《奥山直美》

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