自転車で3年以内に危険行為を2回以上繰り返した者に対し、都道府県公安員会が講習の受講を命ずることができる「自転車運転者講習制度」。14歳以上が対象のため、文部科学省では教育委員会などに向けて、制度周知の事務連絡を行っている。
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