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2025年5月以降、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が開始。確認用ハガキの内容に誤りがなければ届出不要だが、訂正が必要な場合は1年以内の届出が必須。期限を過ぎると自治体の記載が確定される。未成年者の届出は親権者が行うが、15歳以上の子は自身での届出も可能。
法務省は2025年12月3日、司法試験および司法試験予備試験のデ…
人事院は2025年11月28日、国家公務員の育児休業等の利用状況…
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