4/1スタート「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」内容・罰則は?

 「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」が、2018年4月1日に施行される。子どもをたばこの煙による健康影響から守るため、都民は子どもと同室の空間や公園、学校周辺の路上などで喫煙しないよう努める責務がある。

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 「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」が、2018年4月1日に施行される。子どもをたばこの煙による健康影響から守るため、都民は子どもと同室の空間や公園、学校周辺の路上などで喫煙しないよう努める責務がある。

「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」とは



 東京都子どもを受動喫煙から守る条例」は、子どもの健康を受動喫煙の悪影響から保護するための取組み

 たばこの煙は、たばこを吸う人だけでなく、周囲の人の生命や健康にも悪影響を及ぼすことが明らかになっている。特に子どもは自らの意思で受動喫煙を避けることが難しく、保護の必要性が高いことから、東京都議会において原案を可決、条例を制定した。

2018年4月1日から「吸ってはいけない」場所



 条例で対象としている「子ども」とは、18歳未満の児童・生徒のことを指す。平成30年4月1日から施行となり、家庭内の子どもと同室の空間子どもが同乗する自動車公園や広場学校・児童福祉施設・小児科の周辺の路上などは、「たばこを吸ってはいけない場所」となる

 違反しても罰則はないが、条例では子どもに受動喫煙させないため、都民は家庭内外において子どもと同室の空間で喫煙しないよう努める責務が規定されている。保護者は、家庭外の受動喫煙防止措置が講じられていない施設や喫煙専用室などに子どもが立ち入らないよう努める必要もある。

飲食店向け条例啓発チラシ
画像:飲食店向け条例啓発チラシ

 東京都では、一般向けや飲食店向けなどに啓発用のチラシやポスターを作成。条例の内容や受動喫煙防止への理解を呼び掛けている。
《奥山直美》

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