東京都、0-2歳児のシッター利用料を一部助成…1時間250円

 東京都は2018年度より、待機児童対策として、ベビーシッター利用料の一部を助成する支援事業を行う。待機児童や育児休業満了者の子どもが保育所に入所するまでの間、都の認定を受けたシッターを1時間あたり250円(税込)で利用できる。運用開始は12月以降となる見込み。

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東京都福祉保健局「ベビーシッター利用支援事業 参画事業者募集」
  • 東京都福祉保健局「ベビーシッター利用支援事業 参画事業者募集」
  • ベビーシッター利用支援事業の概要図
 東京都は2018年度より、待機児童対策として、ベビーシッター利用料の一部を助成する支援事業を行う。待機児童や育児休業満了者の子どもが保育所に入所するまでの間、都の認定を受けたシッターを1時間あたり250円(税込)で利用できる。運用開始は12月以降となる見込み。

 都が行う「ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)」は、待機児童の保護者、または0歳児で保育所などへの入所申込みをせず、育児休業を1年間取得した後復職する保護者(育児休業満了者)を対象としたもの。区市町村が事業の利用を認めた0歳児から2歳児が保育所などに入所するまでの間、都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を助成する

 利用上限時間児童1人あたり1日8時間かつ月160時間。利用可能時間は、保育所の開所時間帯に準じ、後日、都が設定する。利用料は、1時間あたり2,160円(税込)を上限としてベビーシッター事業者が設定するが、利用者が実際に負担する額は1時間あたり250円(税込)。それ以外の利用料は公費で補う。

 なお、事業における利用料とは、純然たる保育サービス提供対価のことを指しており、入会金やベビーシッターの交通費、キャンセル料、保育料などのサービスに付随する料金やおむつ代などの実費は含まれない。また、兄弟姉妹の保育や送迎、家事援助などのサービスは対象外。保育所などへの入所が決定した場合、入所月以降は事業の利用対象外となる。

 公費負担分の内訳をみると、待機児童の保護者の利用分については、都が8分の7、区市町村が8分の1を負担。育児休業満了者の利用分は、都が公費分すべてを負担する。公費負担分は、事業者からの請求に基づき、都から事業者に対して支払われる。

 ベビーシッター事業者は、都が認定した事業者から、利用者が選択できるという。事業の運用開始は12月以降となる見込み。各区市町村の事業活用意向については、9月以降に情報提供が行われる。

 都は第1回募集として、2018年8月20日まで事業に参画するベビーシッター事業者の応募を受け付ける。8月8日には事業者説明会が行われ、当日のおもな質疑内容が今後公開される予定。事業についての詳細は、東京都福祉保健局Webサイトに掲載されている。今回の募集締切後も、引き続き参画事業者の募集を行う予定。
《黄金崎綾乃》

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