「デジタル教科書」ガイドライン公表、活用例など…文科省

 文部科学省は平成30年12月27日、「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」を公表した。平成31年度からデジタル教科書が制度化されることを受け、学習者用デジタル教科書の効果的な活用方法や留意点などを整理している。

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学習者用デジタル教科書の定義
  • 学習者用デジタル教科書の定義
  • 紙の教科書や学習者用デジタル教科書などの概念図
  • 学習者用デジタル教科書・教材のおもな学習方法
  • 学習者用デジタル教科書・教材のおもな学習方法
 文部科学省は平成30年12月27日、「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」を公表した。平成31年度からデジタル教科書が制度化されることを受け、学習者用デジタル教科書の効果的な活用方法や留意点などを整理している。

 「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」は、学校教育法等の一部を改正する法律が平成31年4月1日に施行され、デジタル教科書が制度化されることに伴い、学校や教育委員会が学習者用デジタル教科書の導入を検討し、実際に使用する際の参考となるよう効果的な活用の在り方や導入にあたっての留意点などをまとめたもの。有識者による検討会議が6月から、ガイドライン作成に向けて検討を重ねてきた。

 ガイドラインでは、学習者用デジタル教科書について「紙の教科書と同一の内容がデジタル化された教材であり、教科書発行者が作成するもの」と定義。動画・音声やアニメーションなどのコンテンツは、学習者用デジタル教科書に該当せず、これまでの学習者用デジタル教材と同様に補助教材としたが、「学習者用デジタル教科書とそのほかの学習者用デジタル教材を一体的に活用し、児童生徒の学習の充実を図ることも想定される」とした。

 学習用デジタル教科書と一体的に使用することで可能となる学習方法の例では、学習者用コンピューターで「拡大表示」「書込み」「保存・表示」「機械音声読上げ」「背景色・文字色の変更・反転」「ルビ」、ほかの学習者用デジタル教材で「音読音声」「文章や図表などの抜き出し」「動画・アニメーション」「ドリル・ワークシート」、ほかのICT機器などで「大型提示装置などに画面表示」「ネットワーク環境を利用して書込みなどを共有」などをあげた。

 また、活用する場面では、「個別学習」「グループ学習」「一斉学習」「特別な配慮を必要とする児童生徒などの学習上の困難の低減」などを例示。「写真やイラストを細部まで見る」「自分の考えを見せ合い、共有・協働する」など、具体的な活用方法についても解説している。

 学習者用デジタル教科書の使用にあたり留意すべき点では、教師に対してはICT活用指導力の向上、特別な配慮を必要とする児童生徒についてはひとりひとりの障害などの状態や学習ニーズにとって適切なものか確認しつつ使用することなどを求めた。児童生徒の健康に関する留意点として、学習者用デジタル教科書を使用する際に姿勢に関する指導を適切に行い、目と学習者用コンピューターの画面との距離を30cm以上離すよう指導することも求めている。
《奥山直美》

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