東京都、子どもへの虐待防止条例が成立、4月施行

 東京都は2019年3月28日、保護者らによる体罰の禁止などを盛り込んだ「東京都子どもへの虐待の防止等に関する条例」を東京都議会本会議で可決した。子どもを虐待から守るため、都民、保護者、関係機関などの責務を明らかにしており、2019年4月1日から施行される。

生活・健康 その他
東京都
  • 東京都
  • 東京都議会
 東京都は2019年3月28日、保護者らによる体罰の禁止などを盛り込んだ「東京都子どもへの虐待の防止等に関する条例」を東京都議会本会議で可決した。子どもを虐待から守るため、都民、保護者、関係機関などの責務を明らかにしており、2019年4月1日から施行される。

 「東京都子どもへの虐待の防止等に関する条例」は、児童虐待の防止等に関する法律に規定する地方公共団体の責務を踏まえ、子どもを虐待から守ることに関する施策の基本となる事項を定めることにより、子どもを虐待から守る環境整備を進め、子どもの権利利益の擁護と健やかな成長に寄与することが目的。虐待防止への理解を深め、社会全体で虐待防止に関する取組みを推進するため、条例を制定する。

 条例では、「保護者は、体罰その他の子どもの品位を傷つける罰を与えてはならない」と明記。妊婦や乳幼児の保護者に対しては、健康診査の受診勧奨に応じる努力義務を定めている。なお、「子どもの品位を傷つける罰」とは、保護者がしつけに際し、子どもに対して行う、肉体的苦痛または精神的苦痛を与える行為で、子どもの利益に反するもの。子ども自身が苦痛を感じていない場合も含む。

 このほか条例では、通告しやすい環境づくりとして、虐待を受けたと思われる子どもを発見した者に対して、「速やかに、子ども家庭支援センターその他の市区町村の通告受理機関または児童相談所などに通告しなければならない」と記載。転居に伴う児童相談所間の的確な引継ぎ、虐待を受けた子どもと保護者への支援なども盛り込んでいる。

 東京都議会では、3月28日の定例会で「東京都子どもへの虐待の防止等に関する条例」の議案を可決、成立。4月1日からの施行を決めた。
《奥山直美》

【注目の記事】

特集

編集部おすすめの記事

特集

page top