体罰の具体例に「長時間正座」など…厚労省が指針案

 厚生労働省は2019年12月3日、体罰の定義などをまとめた指針「体罰等によらない子育てのために」の素案を公表した。体罰の具体例を明示するとともに、体罰を使わずに子育てするためのポイントなども解説している。

生活・健康 保護者
体罰の具体例
  • 体罰の具体例
  • 子どもの心を傷つける行為の具体例
  • 虐待の定義
  • 体罰等によらない子育てのための具体的な工夫の例
 厚生労働省は2019年12月3日、体罰の定義などをまとめた指針「体罰等によらない子育てのために」の素案を公表した。体罰の具体例を明示するとともに、体罰を使わずに子育てするためのポイントなども解説している。

 「体罰等によらない子育てのために」の素案は、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律が、2020年4月1日から施行されることを踏まえ、子育て中の保護者やその周囲の人、子育て支援に携わる人などに読んでもらうことを想定して作成されたもの。12月3日開催の「第3回体罰等によらない子育ての推進に関する検討会」で示された。

 しつけと体罰の関係については、「たとえしつけのためだと親が思っても、身体に何らかの苦痛または不快感を引き起こす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止される」と明記している。

 体罰の具体例には、「口で3回注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた」「大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた」「友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った」「他人のものを盗んだので、罰としてお尻を叩いた」「宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった」の5つをあげている。

 また、体罰以外の暴言など子どもの心を傷つける行為についても「子どもの健やかな成長・発達に悪影響を与える可能性がある」と指摘。子どもの心を傷つける行為の具体例には、「冗談のつもりで『お前なんか生まれてこなければよかった』など、子どもの存在を否定するようなことを言った」「やる気を出させるために、きょうだいを引き合いにしてダメ出しや無視をした」の2つを記載している。

 虐待の定義である「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」「心理的虐待」、体罰が子どもの成長や発達に与える影響、「児童の権利に関する条約」など子どもが持っている権利についても解説。

 子どもとの接し方、親自身の工夫や心がけなど、体罰などによらない子育てをするためのポイントも紹介。具体的な工夫例では、「出かける時間になっても支度をしない」「『イヤだ』を連発して言うことを聞いてくれない」「よく忘れ物をしてしまう」という3パターンの解決や声かけのヒントを伝えている。
《奥山直美》

【注目の記事】

特集

編集部おすすめの記事

特集

page top