学生アルバイトも「休業支援金」の申請可能

 全国大学生活協同組合連合会(大学生協)は2021年5月19日、Webサイトで学生アルバイトも、「休業支援金」の申請ができることを呼びかけた。中小企業に勤務の場合、休業期間2020年10月~12月分の申請は5月31日が締切りとなっている。

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  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
 全国大学生活協同組合連合会(大学生協)は2021年5月19日、Webサイトで学生アルバイトも、「休業支援金」の申請ができることを呼びかけた。中小企業に勤務の場合、休業期間2020年10月~12月分の申請は5月31日が締切りとなっている。

 Webサイトでは、厚生労働省の案内サイトからQ&Aを抜粋。支援金・給付金とは、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により、中小事業主に雇用される労働者が事業主の指示により休業し休業中に休業手当を受けることができない場合に休業前賃金の8割(2021年4月までの休業については日額上限1万1,000円、同年5月以降の休業は原則日額上限9,900円)を支給するもの。なお、現在は、大企業に雇用されている人も対象となっている。

 さらに、支援金・給付金は労働者個人に支給されるもので、雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトであっても、給付金の対象となる。申請は、郵送でもオンラインでもでき、制度や申請方法がわかりにくい場合は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター」に電話することを勧めている。

 勤務先の休業期間が2020年10月~12月分の申請は5月31日が締切りとなっており、その次は7月31日が締切りとなっている。詳細は厚生労働省案内サイトで確認できる。
《田中志実》

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