塾の合格実績、在籍基準を改定…全国学習塾協会が周知

 全国学習塾協会は2024年7月1日、「合格実績」に関する自主基準の改正について、全国の塾事業者へ周知した。合格実績に含むことのできる塾生の範囲を「受験直前の6か月のうちいずれかに在籍し、30時間以上の受講、または継続的に3か月以上の受講がある生徒」と規定した。

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 全国学習塾協会は2024年7月1日、「合格実績」に関する自主基準の改正について、全国の塾事業者へ周知した。合格実績に含むことのできる塾生の範囲を「受験直前の6か月のうちいずれかに在籍し、30時間以上の受講、または継続的に3か月以上の受講がある生徒」と規定した。

 全国学習塾協会は、子供の安心・安全のために「学習塾に通う子どもの安全確保ガイドライン」などを定めている。また、顧客の安心・安全のために、学習塾事業を行ううえで事業者が守るべき基本的事項として「学習塾業界における事業活動の適正化に関する自主基準」などを定め、実践するよう普及推進している。

 今回改正されたのは、「学習塾業界における事業活動の適正化に関する自主基準実施細則」で定めている、学習塾事業者における合格実績の算出方法について。コロナ禍を経て、オンライン指導など多様な授業形態が広がる中、多くの学習塾事業者が消費者に対し透明性のある合格実績を開示できるよう、より適合しやすい基準にしたという。

 変更前は、合格実績カウントとなる対象の生徒について「受験直前の6か月間のうち、継続的に3か月を超える期間、当該学習塾に在籍し、通常の学習指導を受けた者とし、かつ受講時間数が30時間を超える場合」だったところ、今回の改定により「受験直前の6か月間のいずれかに『在籍』があり、かつ同期間に受講契約に基づく30時間以上の『受講』の実態がある生徒、あるいは継続して3か月以上の『受講』の実態がある生徒」と変更した。

 「在籍」とは、入塾申込書などの契約書面の取り交わしがあり、有料の講座への料金の納入が証明できることを指す。体験授業や模試受験のみなどの生徒はカウントの対象としない。「受講」は、対面授業への出席やWebを介してのオンライン受講、映像の視聴などを指し、在籍のみで受講実態がない生徒はカウントの対象としない。また、体験授業・体験講習・無料講習・自習・補習、ほかの事業主体に派遣した講師による授業・講習や、単に教室内にいただけの自習時間などは含まれない。

 そのほか、合格実績の広告表示にあたり、表示する情報を明確にするため、同一の生徒がグループ内の複数の学習塾でカウント要件を満たした場合でも、グループ全体での合格者数を表示する際、重複してカウントすることはできない。また、同一系列校の小学校受験・中学校受験・高校受験・大学受験の内訳を明示せずにその合計を表示することはできないとしている。

 なお、全国学習塾協会では、合格実績に関する自己評価シートを作成。すべてに適合した学習塾事業者は「合格実績自己適合宣言マーク」を使用できるとしている。マーク使用は年ごとの更新制で、申請時には都度すべての項目に適合することが求められる。塾選びに悩んだ際は、ぜひ参考にしてほしい。

《木村 薫》

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