民法改正案可決、2022年4月から成人年齢18歳に

 平成30年6月13日、参議院本会議にて「民法の一部を改正する法律案」が可決された。平成34年(2022年)4月より、成年年齢が18歳へと引き下げられる予定。参議院法務委員会の附帯決議では、引下げに伴う消費者被害の拡大を防止する措置を講ずるよう政府に求めている。

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  • 法務省「民法の一部を改正する法律案」
 平成30年6月13日、参議院本会議にて「民法の一部を改正する法律案」が可決された。平成34年(2022年)4月より、成年年齢が18歳へと引き下げられる予定。参議院法務委員会の附帯決議では、引下げに伴う消費者被害の拡大を防止する措置を講ずるよう政府に求めている。

 「民法の一部を改正する法律案」は、社会経済情勢の変化に鑑み、成年となる年齢および女性の婚姻適齢をそれぞれ18歳とする法律案。平成30年5月には衆議院で可決され、6月12日の参議院法務委員会における審査を経て、6月13日の参議院本会議にて原案どおり可決された。

 なお、参議院法務委員会において附帯決議が行われ、政府に対して、成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を防ぐため必要な措置を講ずるよう求めた。知識・経験・判断力の不足など消費者が合理的な判断ができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し、契約を締結させた場合にその契約を取り消す権利を創設すること、自立した消費者を育成するための教育の在り方を質・量ともに充実させることなどが盛り込まれている。

 また、成人式の時期について、18歳での成人式を行った場合は1月の受験シーズンにあたるため、欠席などが増えるのではないかという懸念がある。これに関して、成人式は大人になる喜びや責任感の共有、友人との交流を行う機会でもあるとして、「日程は自治体で決めることではあるが、国としても一定の考え方を示すべきではないか」という意見があがっていた。これに対し、上川法務大臣は、法律案の成立後に関係会議にて検討課題として取り上げる予定だと答弁。平成31年度末までに関係者の意見や自治体の検討状況を取りまとめ、平成32年度以降、できる限り速やかに自治体に情報発信を行い、各自治体の実情に応じた対応ができるよう取り組むとの考えを示した。
《黄金崎綾乃》

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