学校や児童福祉施設での喫煙禁止…7/1施行

 望まない受動喫煙を防止するため、健康増進法を改正する法律が2019年7月1日、一部施行された。受動喫煙による健康影響が大きい子どもに配慮し、学校や児童福祉施設、病院などの敷地内における喫煙を原則禁止する。

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改正健康増進法の体系
  • 改正健康増進法の体系
  • 義務違反時の指導・命令・罰則の適用について
  • 改正の概要と施行期日
  • 中学生向けリーフレット(一部)
 望まない受動喫煙を防止するため、健康増進法を改正する法律が2019年7月1日、一部施行された。受動喫煙による健康影響が大きい子どもに配慮し、学校や児童福祉施設、病院などの敷地内における喫煙を原則禁止する。

 2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行される。これにより、望まない受動喫煙をなくし、受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者などに特に配慮する。また、施設の類型・場所ごとに対策を実施することが求められる。

 7月1日に一部施行された改正健康増進法では、20歳未満の子どもや患者などは受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、学校や児童福祉施設、病院など子どもや患者がおもに利用する施設敷地内での喫煙を原則禁止する。屋内は完全禁煙となり、喫煙室などの設備を設けることもできない。ただし、施設の屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。

 施設管理者には、「喫煙禁止場所での喫煙器具、設備などの設置禁止」「標識の設置」「各種喫煙室の基準適合など」の義務を課すこととしている。

 違反者には罰則の適用(過料)が課せられることがある。罰則は突然課せられるものではなく、多くの場合、まず指導が行われる。そのうえで、繰り返し指導されてもなお喫煙を続けるなど、改善されない場合に命令がなされ、それでも改めない場合、施設管理者に最大50万円、各種喫煙室が基準に適合しない施設管理者に最大50万円、禁煙に違反して喫煙した人に最大30万円の過料が課せられる。

 2020年4月の全面施行に向けて、今後は多数の人が利用する施設や旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店も原則屋内禁煙となる。施設などの類型・場所に応じ、施行に必要な準備期間を考慮して、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに段階的に施行される。
《工藤めぐみ》

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