今回の事務連絡は、厚生労働省が6月20日付で発出した「小児の新型コロナウイルス感染症対応について」の内容を踏まえ、特に学校等において留意してほしい点について掲載している。
学校生活におけるマスク着用については、すでに周知済みの「学校生活における児童生徒等のマスクの着用について(5月24日付事務連絡)」および「夏季における児童生徒のマスクの着用について(6月10日付事務連絡)」の内容をあらためて確認するよう促した。夏場は熱中症リスクが高まることから、屋外での体育の授業や運動部活動、登下校等にマスクを外す指導をするよう求めている。
また、保育所や幼稚園、小学校、特別支援学校等における子供の濃厚接触者の特定や行動制限について、就学前の子供についてはマスク着用を一律には求めていないことや夏場にマスクを外すよう指導していることを踏まえ、厚生労働省は「マスクを着用していないことのみをもって一律に濃厚接触者と特定しない」よう通知。文部科学省は、教育委員会等に対し、学校等での濃厚接触者の特定および行動制限についても厚生労働省事務連絡の記載事項を踏まえた対応を取るよう通知している。
なお、学校においても、感染者と接触があったことのみを理由として、児童生徒等や教職員に対して登校や出勤を制限する必要はないとしている。