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多子世帯の大学無償化、改正法施行…申請は各校の窓口へ

 文部科学省は2025年4月1日、3人以上の子供がいる多子世帯の大学授業料を無償化する減免制度の創設などを規定した「大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律」を施行した。

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大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律の概要
  • 大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律の概要
  • 令和7年度からの多子世帯の学生等に対する大学等の授業料・入学金の無償化等について
  • 令和7年度からの多子世帯の学生等に対する大学等の授業料・入学金の無償化等について

 文部科学省は2025年4月1日、3人以上の子供がいる多子世帯の大学授業料を無償化する減免制度の創設などを規定した「大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律」を施行した。

 新たな改正法は、2023年12月閣議決定した「こども未来戦略」に基づき策定。多子世帯における負担軽減を図るため、大学等の授業料等の減免制度を創設することなどを規定するとともに、授業料等減免を受けるために必要な認定の手続きや、認定事由が変わった場合の変更認定の手続規定の整備について定めた。

 授業料等減免制度の対象者のうち、大学、短大、高専、専門学校に通う学生を含む3人以上の子供を扶養する多子世帯については所得制限なしで支援。国公立大学の支援上限額は入学金28万円・年間授業料54万円で実質無償化、私立大学は入学金26万円・年間授業料70万円が支援され、大幅に負担が減る。

 また、対象者のうち、低所得者世帯の学生等に係る授業料等減免については、日本学生支援機構法に規定する学資の支給と相まって大学等の修学に係る諸費用に対する総合的な支援となるよう配慮すると定めている。

 「大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律」は4月1日施行。初年度となる2025年度の多子世帯の大学授業料減免は、各学校に入学後、学生窓口(奨学金担当窓口)から学校を通じて日本学生支援機構へ申請する「在学採用」での受付となる。

《川端珠紀》

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