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離婚後も父母で親権「共同親権」4月スタート

 離婚後の子供の養育に関する民法などの改正法が、2026年4月1日から施行される。子供の利益を最優先に考え、これまで認められていなかった共同親権が選択できるようになる。これにより、離婚後の子育ては父母双方が関与する形へと大きく変わる。

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ポスター(父母の離婚後の子の養育に関するルール改正)
  • ポスター(父母の離婚後の子の養育に関するルール改正)
  • 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

 離婚後の子供の養育に関する民法などの改正法が、2026年4月1日から施行される。子供の利益を最優先に考え、これまで認められていなかった共同親権が選択できるようになる。これにより、離婚後の子育ては父母双方が関与する形へと大きく変わる。

 2024年5月に成立した改正法により、離婚後の共同親権が導入される。これまでは離婚時に父母のどちらか一方を親権者と定める「単独親権」のみだったが、改正後は父母の協議によって「共同親権」か「単独親権」かを選べるようになる。

 父母の間で意見がまとまらない場合は、家庭裁判所が判断する。ただし、虐待やDV(家庭内暴力)の恐れがあるなど、共同で親権を行使することが子供の利益を害すると判断される場合は「単独親権」となる。

 共同親権となった場合、転居、進学先の選択、重大な手術の決定などの重要事項は、原則として父母が共同で決める。一方、食事や服装の選択、習い事、軽微な病気の治療、放課後のアルバイトなどは、同居している親などが単独で決めることができる。また、虐待からの避難、緊急の医療行為、期限が迫った入学手続きなど、子供の利益のために急を要する場合は、一方の親が単独で親権を行使できる。

 具体的な役割分担は離婚時に、「平日は父、土日は母が担当する」「教育に関する決定は母に委ねる」といった形で詳細に定めることができる。なお、改正法の施行前に離婚し現在は単独親権となっている場合、施行後に自動的に共同親権へ変わることはない。子供の利益のために必要と認められれば、家庭裁判所に申し立てることで、単独親権から共同親権へ変更することもできる。その際には、過去に養育費を適切に支払ってきたかといった事情も考慮される。

 このほか改正法では、養育費の不払いを防ぎ、支払いを確実にするための新たな仕組みも導入される。父母の間で養育費について取り決めた文書があれば、地方裁判所に強制執行(差し押さえ)を申し立てることが可能になる。また、養育費の取り決めをしないまま別れた場合でも、最低限の養育費を受け取れる「法定養育費制度」を新設する。

 さらに、養育費の決定や回収の手続きを円滑にするためのルールも整備される。親権の有無や離婚の経緯にかかわらず、親が子供を経済的に支える「生活保持義務(自分と同じ水準の生活を保障する強い義務)」をより確実に果たせる環境を整える。

《川端珠紀》

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