政府は平成30年2月23日、デジタル教科書を正式な教科書に位置付ける学校教育法改正案を閣議決定した。デジタル教科書を通常の紙の教科書と併用して使用できるほか、視覚障害や発達障害などの児童生徒は全教育課程でデジタル教科書を使うことができるようにする。
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