チャイルドシート、使用状況や使わない危険性を解説…警察庁

 警察庁は7月8日、「子供を守るチャイルドシート」と題した特集ページをホームページ上に掲載した。チャイルドシートの使用状況、使用しない場合の危険性などをわかりやすくまとめている。

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警察庁の特集ページ「子供を守るチャイルドシート」
  • 警察庁の特集ページ「子供を守るチャイルドシート」
  • 6歳未満のチャイルドシート使用状況
 警察庁は7月8日、「子供を守るチャイルドシート」と題した特集ページをホームページ上に掲載した。チャイルドシートの使用状況、使用しない場合の危険性などをわかりやすくまとめている。

 道路交通法では、自動車の運転者はチャイルドシート(幼児用補助装置)を使用しない6歳未満の幼児を乗せて運転してはならないと定められている。

 しかし、警察庁とJAF(日本自動車連盟)が、5月26日から6月4日まで合同で実施した全国調査によると、6歳未満のチャイルドシート使用率は全国平均62.7%。「車両シートにそのまま着席」(20.7%)、「大人用シートベルト着用」(7.2%)など、4割近くがチャイルドシートを使わずに乗車している実態にあった。

 このほか、ホームページの特集ページでは、「チャイルドシート不使用者の死亡重傷率は使用者の約2.1倍」とし、チャイルドシートを使用しない場合の危険性を強調。使用している場合でも、車両への取付け固定が不十分な場合や正しく座らせなかった場合は、チャイルドシート本来の機能が発揮できないことがあると指摘。「チャイルドシートの適正な使用が子供の命を守ります!」として、適切な取付けや着座を呼びかけている。
《奥山直美》

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