大阪府、子どもの受動喫煙防止条例を可決…生活空間も対象

 大阪府議会は2018年12月10日、「大阪府子どもの受動喫煙防止条例」を可決した。居住者や通勤・通学をする者、大阪府を通過する者に対して、住居や学校、通学路、病院などの公共的な空間において、子どもに受動喫煙をさせないよう努めることは社会全体の責務と明記した。

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 大阪府議会は2018年12月10日、「大阪府子どもの受動喫煙防止条例」を可決した。居住者や通勤・通学をする者、大阪府を通過する者に対して、生活空間や公共的な空間で子どもに受動喫煙をさせないよう努めることは社会全体の責務と明記した。

 2020年4月1日から、望まない受動喫煙の防止を図るための健康増進法の一部改正法が施行される。また、他県では、神奈川県が2010年に公共的空間での禁煙を定めた条例、兵庫県が2013年に厳格な分煙を推進する条例、東京都が2018年6月に子どもと従業員を守る条例を施行。

 望まない受動喫煙の防止に向けた機運が高まる中、大阪府では「大阪府子どもの受動喫煙防止条例」を可決。自らの意思で受動喫煙を避けることが困難な18歳未満の子どもについて、受動喫煙の影響から保護するための措置を講じ、健やかな成長に寄与することを目的としている。

 条例では、住居、自動車などの生活空間や学校、通学路、公園、病院などの子どもの利用が想定される公共的な空間などにおいて、受動喫煙をさせることのないよう努めることは社会全体の責務と記している。府民等(府内に居住、通勤、通学もしくは滞在する者、府内を通過する者)の責務として、子どもの周囲において受動喫煙をさせることのないように努めること。また、保護者は喫煙をする場所に、子どもを立ち入らせないよう努めることなどが盛り込まれている。なお、罰則規定は設けられていない。

 府は、子どもの受動喫煙を防止するための環境の整備に関する総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。そのほか、学校教育などの場において、受動喫煙の有害性および受動喫煙の防止に関する教育のために必要施策を講ずる。

 施行日は公布の日から。条例の施行後1年を経過した場合、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとしている。

 大阪府は2018年8月に「大阪府受動喫煙防止対策懇話会」を設置し、大阪府の受動喫煙防止対策について検討を重ねている。また、大阪府下の民間事業主団体などに対して、多くの人が利用する公共的空間での受動喫煙防止対策について取り組むよう、大阪府と大阪市が連名で通知を行っているという。
《黄金崎綾乃》

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