茨城県つくばみらい市「子連れ出勤」正式に導入

 茨城県つくばみらい市は2023年12月11日、職員の子育て支援および多様な働き方を推進するため、緊急一時的に利用することができる「子連れ出勤」の導入を開始した。託児所は設けず、子供の世話は職員自身が行う。対象児童は小学6年生まで。

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つくばみらい市:子連れ出勤を導入
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 茨城県つくばみらい市は2023年12月11日、職員の子育て支援および多様な働き方を推進するため、緊急一時的に利用することができる「子連れ出勤」の導入を開始した。託児所は設けず、子供の世話は職員自身が行う。対象児童は小学6年生まで。

 今回開始された「子連れ出勤」は、職員の子育て支援および多様な働き方を推進するために導入を決定。職員は、自分の子供(子・孫)を連れて出勤し、所定の場所で業務に従事する。託児所は設けず、所属の各課(室)内または会議室などを利用し、子供の世話は職員自身が行う。

 条件としては、職員および子供が体調不良でなく、緊急一時的な措置として子供を職場に帯同することが最良であると職員および所属長が判断した場合に、必要最低限の時間で利用する。具体的な場面として、保育園、幼稚園、児童クラブおよびそのほかの託児施設の一時的な閉鎖(感染症等に起因する学校・学級閉鎖を除く)や振替休園、普段の保育者である配偶者や祖父母などの用事のため、一時的に保育者が不在となる場合などを想定している。

 また、小学校などの長期休業期間(夏季・冬季など)においては、「子連れ出勤」の利用促進を図るため、利用促進期間を設ける。利用条件については、職員および子供が体調不良でなければ、理由を問わない。利用時間については、原則半日(4時間)程度とする。

 対象となる児童は、小学6年生まで。伊奈庁舎・谷和原庁舎・教育委員会棟・保健福祉センター・みらい平市民センターに勤務する職員が対象だが、ほかの施設の職員で「子連れ出勤」を実施したい場合には、所属長、総務課長協議のうえ、対象とすることができるとしている。

《木村 薫》

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