無戸籍の小中学生は全国142人…35%が保護認定

 無戸籍の小中学生が3月10日現在、全国で142人いることが7月8日、文部科学省の調査結果からわかった。このうち、1人は就学しておらず、6人は過去に未就学の期間があることも判明した。要保護や準要保護に認定されている児童も高い割合にあった。

教育・受験 学校・塾・予備校
無戸籍の学齢児童生徒の就学状況に関する調査結果(一部)
  • 無戸籍の学齢児童生徒の就学状況に関する調査結果(一部)
  • 無戸籍の学齢児童生徒に関する通知(一部)
 無戸籍の小中学生が3月10日現在、全国で142人いることが7月8日、文部科学省の調査結果からわかった。このうち、1人は就学しておらず、6人は過去に未就学の期間があることも判明した。要保護や準要保護に認定されている児童は35%にのぼった。

 調査は、法務省が3月10現在で把握した無戸籍の学齢児童生徒142人(小学生相当年齢116人、中学生相当年齢26人)が対象。3月31日に104市区町村教育委員会を通じて実施した。

 義務教育諸学校への就学状況では、137人が域内の公立学校に就学。4人が区域外の公立学校や国私立学校へ就学していた。未就学者は1人で、現在教育委員会において関係機関と緊密に連携し、保護者に就学義務の履行を促しているという。

 就学状況にある141人のうち、6人には未就学期間があり、期間は最短で「1か月」、最長では「7年6か月」に及んだ。6人のうち3人は、未就学期間があったことによる学習上の課題があり、個別指導を受けている状況にあった。

 141人のうち、生活保護法で規定する「要保護」に認定されているのは17人(12.1%)、要保護に準ずる程度に困窮しているとして「準要保護」に認定されているのは32人(22.7%)。平成24年度の全児童生徒は、要保護1.5%、準要保護14.1%であり、無戸籍の学齢児童生徒の高さが目立つ結果となっている。

 法務省によると、女性が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合は、原則として、元夫が子の父と推定され、戸籍上も元夫の子として扱われることから、血縁上の父が存在するなどの理由で出生の届出をせず、子が戸籍に記載されないことがある。

 学齢児童生徒の保護者は、戸籍や住民票の有無にかかわらず、義務教育諸学校に子どもを就学させる義務があるが、無戸籍や住民基本台帳に記載されていない場合は就学できないという誤解、ドメスティック・バイオレンス被害など困難な家庭状況が就学の妨げになっているという。

 文部科学省では7月8日、無戸籍の学齢児童生徒の就学徹底やきめ細かな支援を求める文書を都道府県などに通知している。
《奥山直美》

【注目の記事】

特集

編集部おすすめの記事

特集

page top