遠隔授業、教科書の利用可能に…補償金は不要

 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、政府は、遠隔授業で教科書などの著作物を許諾なしに使用できる改正著作権法を2020年4月28日に施行する。2020年度に限り特例措置として、補償金は不要とする。

教育ICT 先生
教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備
  • 教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備
  • 著作権法改正による学校等における著作物の公衆送信の円滑化のイメージ
 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、政府は、遠隔授業で教科書などの著作物を許諾なしに使用できる改正著作権法を2020年4月28日に施行する。2020年度に限り特例措置として、補償金は不要とする。

 これまで、対面授業で教科書などの著作物を複製して使用することや、対面授業で使用した資料や講義映像を遠隔授業で配信することは、著作権の権利制限規定(第35条)により、許諾が不要とされている。しかし、オンライン授業で講義映像や資料を送信したり、リアルタイム配信授業をしたり、予習・復習用の資料をメールで送信したりするには、権利者の許諾が必要で、権利処理の煩雑さなどから、教育関係者から著作権制度の見直しを求める声があった。

 2018年5月に成立し公布された「著作権法の一部を改正する法律(第35条)」では、ICT活用により教育の質の向上を図るため、学校の授業や予習・復習用に、教師が他人の著作物を用いて作成した教材を、許諾なくネットワークを通じて生徒の端末に送信できる。施行は3年以内を予定していた。

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、都市部を中心に休校が長期化していることから、政府は著作権法の一部を改正する法律(第35条)を2020年4月28日に施行する。本来は支払いが必要な補償金については、2020年度に限り特例措置として無償とする。これにより、権利者の許諾なしにオンライン授業で講義映像や資料を送信したり、リアルタイム配信授業をしたりといったことが可能になる。
《工藤めぐみ》

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