文部科学省は2021年3月1日、全国の学校設置者に対し、2021年度(令和3年度)における児童生徒の健康診断を年度末日までの間に可能な限りすみやかに実施するよう通知を出した。2020年度(令和2年度)の健康診断をまだ実施していない学校には、早急に実施するよう求めている。 学校保健安全法に基づく児童生徒の定期の健康診断は、毎学年、6月30日までに実施することとされている。文部科学省は2020年3月19日の通知で、新型コロナウイルス感染症の影響で実施体制が整わないなど、やむを得ない事由によって期日までに健康診断を実施できない場合は、年度末までの間に可能な限りすみやかに実施するとの方針を示していた。リシードで全文を読む
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